建設業許可110番|建設業許可の要件
建設業許可を受けるにあたっては、大きく5つの要件がございます。
①経営業務の管理責任者がいる
②専任技術者が設置されている
③誠実性
④財産的基礎等を有している
⑤欠格要件に該当しない
詳細については下記をご参照ください。
①経営業務の管理責任者がいる
建設業の経営は他の産業の経営とは著しく異なった特徴を有しているため、適正な建設業の経営を期待するためには、建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者が最低でも1人は必要であると判断されます。
建設業の許可を受けようとする者が法人の場合には常勤役員のうち1人が 、個人の場合には本人又は支配人のうち1人が、次のいずれかに該当することが必要になります。
A:許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有している
B:許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有している
C:許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位、個人である場合においては本人に次ぐ地位)にあって、経営業務を補佐した経験を有している
②専任技術者が設置されている
営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(専任技術者)を設置することが必要です。
この専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります。
また、専任技術者は「営業所ごとに専任の者を設置」することとされていますので、その営業所に常勤していることが必要です。
専任技術者の要件は以下の通りです。
Ⅰ:一般建設業の許可を受けようとする場合
A:指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者
B:10年以上の実務の経験を有する者
C:一定の国家資格保有者
Ⅱ:特定建設業の許可を受けようとする場合
A:一定の国家資格保有者
B:指導監督的実務経験を有する者
(Ⅰの「一般建設業の許可を受けようとする場合」の選任技術者要件を満たすもので、
許可を受けようとする建設業に関して発注者から直接請け負い、その請負代金の額が
4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者)
C:大臣特別認定者
(指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け当該講習の効果評定に合格した者
若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者)
※指定建設業→土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、
舗装工事業、造園工事業
③誠実性
請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は建設業を営むことができません。これは許可の対象となる法人若しくは個人についてはもちろんのこと、建設業の営業取引において重要な地位にある役員等についても同様です。
④財産的基礎等を有している
建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎等を有していることが必要です。
一般建設業と特定建設業の財産的基礎等は、次のとおりです。
Ⅰ:一般建設業の場合
次のいずれかに該当すること。
A:自己資本が500万円以上であること
B:500万円以上の資金調達能力を有すること
C:許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
Ⅱ:特定建設業の場合
次の全てに該当すること。
A:欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
B:流動比率が75%以上であること
C:資本金の額が2,000万円以上かつ自己資本の額が4,000万円以上であること
⑤欠格要件に該当しない
許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また許可申請者やその役員若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つで該当する場合許可は行われません。
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
・一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
・一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第12条第四号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの
・前述期間内に第12条第四号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
・営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
・許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
・この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第31条第7項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
・営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
・法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第八号までのいずれかに該当する者のあるもの
・個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第八号までのいずれかに該当する者のあるもの







